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作成日:2026/05/27
印紙税額一覧表(令和8年5月)が公表に 国税庁



二酸化炭素の貯留事業に関する法律(いわゆるCCS事業法)の施行期日が2026年5月22日であることから、これにあわせるように同日付で印紙税法基本通達が改正されています。

○「印紙税法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)

また、これに伴い、新しい「印紙税額一覧表」も同日、国税庁サイトに公表されました。

○「印紙税額一覧表(令和8年5月)」を掲載しました(PDF/290KB)

新たに第1文書として登場した「貯留権」や「試掘権」が、CCS事業法に該当します。

ちなみに「貯留権」とは、貯留区域内の貯留層における貯留事業の用に供する貯留等工作物を当該貯留区域に設置し、及び運用し、並びに当該貯留層に二酸化炭素を貯蔵する権利を指します(CCS事業法2F)。

また、「試掘権」とは、試掘区域における試掘の用に供する貯留等工作物を当該試掘区域に設置し、及び運用し、並びに当該試掘区域において試掘を行う権利をいいます(CCS事業法2G)。

これらを譲渡した場合には、第1号文書として印紙税が課される、ということです。

なお、電子契約の場合には、他と同様、印紙税は課されません。その点はご留意ください。


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