毎年1月末を期限に提出する法定調書に関しては、法定調書の種類ごとに、2年前の提出すべき枚数が「100枚以上」であれば、e-Tax等(e-Tax、クラウド等又は光ディスク等)による提出が義務化されています。
この「100枚以上」という数字は、令和3年(2021年)1月1日以後の提出について適用されており、それより前は「1,000枚以上」でした。
そして、令和6年度税制改正により、令和9年(2027年)1月1日以後の提出については、「30枚以上」となりました。
令和9年1月1日以後の提出について「30枚以上」ということは、令和9年の提出に関しては、その2年前である令和7年(2025年)の提出すべき枚数で判断することとなります。
たとえば、税務署へ提出すべき令和7年分の「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「30枚以上」となった場合には、令和9年に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Tax等による提出が義務となり、e-Tax等により提出をしなければなりません。
書面での提出が認められないこととなりますので、ご注意ください。
法定調書に関するe-Tax(オンライン)利用率は、以下のリーフレットを見る限り、76.6%となっているようです。
4人に3人はe-Taxを利用していることになっています。
そのため残り4人に1人のうち、新たに義務化の対象となる方いる場合に、注意しましょう。
なお、「給与所得の源泉徴収票」については、提出側と国税側双方の事務削減を目的として、令和5年度税制改正により、令和9年提出分から、給与支払報告書の提出をもって税務署へ提出したものとみなすこととされます(同時に提出範囲も統一)。
とはいえ、すでにeLTAXの電子的提出一元化機能を利用されている場合には、同時作成・提出をしているかと思いますので、そのような方にとっては大幅な事務削減とはならないかもしれませんね。
