大抵、相続税の申告に関する情報は、路線価等が公表される7月1日にあわせて、新しい年分の申告書の様式や申告のしかたなどが公表されています。
今年も例外なく、7月1日付で、様式や申告のしかたが公表されました。
申告書様式で変更されたのは第14表ですが、大半の方には影響のない、公益信託の信託財産に関する記述が追加されたことです。
これらに関しては、原則、令和7年(2025年)1月1日から令和7年(2025年)12月31日までの間にお亡くなりになった人(被相続人)に係る相続税の申告からの適用です。
今年も、MyKomonで相続担当者養成基礎講座を開催しておりますが、最終問題では、相続税の申告書を手書きで作成します。筆者も手書きで作成しましたが、何度も同じようなことを記載する欄があり辟易しました。そのたびに、なぜこんなことを何度も書かせるのか疑問を持たざるを得ないのとともに、自動で連動してくれる申告ソフトのありがたみを非常に感じました。
一方で、手書きで作成することで、どの数字がどこと関連しているのか、特に生前贈与加算の加算位置を知ることで、債務でマイナスが出ても一度ゼロとした上で生前贈与加算をするのだ、ということを申告書の作成を通して学ぶことができますので、文字通り「知識を身につける」体験もできました。
手書きで作成など、やりたくはないでしょうが、一度、経験なさってみてはいかがでしょうか。
なお、日税連保険サービスのサイトでは、税理士職業賠償責任保険について、毎年事故事例が公表されています。
その中で最新版として公表されている資料(2023年7月1日〜2024年6月30日)によれば、相続税・贈与税の金額は他の税目に比べて総額は低いのですが、1件あたりにすると最も大きくなっています。
また、事故原因を読む限り、大半が「うっかり事例」といえます。
誰しも発生しうる原因がほとんどであるため、こちらは一読されておかれるとよいでしょう。
