作成日:2025/10/08
非居住者等との取引と源泉徴収 リーフレット公表 国税庁
外国資本の投入により、北海道や長野県などの土地が近年急上昇したり、いわゆるタワマンを外国人が購入したりなど、非居住者と言われる外国人、あるいは外国法人が日本の不動産を所有するケースが多くなっています。
不動産の売買だけでなく、不動産の賃借を受けている場合で、新しい家主が外国人(法人)になった、といったケースもあります。
このような取引の相手方が非居住者や外国法人である場合には、支払時に源泉徴収をしなければならない場合があります。
このことについて、9月30日、国税庁サイトで、次の3つのリーフレットが公表されました。
○非居住者等への支払がある場合、ご確認ください!(リーフレット)(令和7年9月)(PDF/283KB)
○非居住者等から不動産を「購入した」場合の源泉徴収(リーフレット)(令和7年9月)(PDF/255KB)
○非居住者等から不動産を「借りた」場合の源泉徴収(リーフレット)(令和7年9月)(PDF/255KB)
ここでの「支払」として、最上部のリーフレットでは次の6つを取り上げています。
- 土地等の取得対価を支払う場合
- 不動産の賃借料等を支払う場合
- 利子等を支払う場合
- 配当等を支払う場合
- 工業所有権、著作権等の使用料等を支払う場合
- 給与等の人的役務の提供に対する報酬等を支払う場合
また、購入や賃借料の支払いに関しては、上記のとおり別途リーフレットを用意しています。
実務では、先ほど書いた、新しい家主が外国人(法人)となった場合に注意が必要です。
個人が自己または親族の居住用に借りた場合は源泉徴収をする必要がないのですが、事務所用に賃借した場合や、法人が借りている場合には、支払時に源泉徴収が必要となります。家主が外国人(法人)へ変更したことで、突然、源泉徴収事務が発生することになります。満額支払わないようにご注意ください。
なお、購入の場合も同様ですが、個人については上記の条件の他に金額要件も発生してきます。違いを確認しておくとよいでしょう。
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