作成日:2025/09/16
令和6年能登半島地震に係る申告納付期限延長措置の終了 国税庁、総務省
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震の発生に伴い、税金に関する申告納付等について、地域を指定して期限を延長する措置がとられていました。
日が経過するごとに、指定された地域の一部が終了していき、継続されていた最後の地域である、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町につき、9月12日付の告示により、法定納期限が定められました。
○令和6年能登半島地震に関するお知らせ
上記国税の告示にあわせ、地方税でも告示がされています。
○令和6年(2024年)能登半島地震による被災納税者に対する期限の延長について(通知)(令和7年9月12日)
無論、期日が指定されたとしても、個別の申請による延長は受けることができます。
その点もあわせてご確認ください。
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