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作成日:2026/04/01
評価差額に対する法人税額等に相当する金額 税率が38%に 国税庁



取引相場のない株式の評価については、類似業種比準価額、純資産価額の2つの指標をもとに、これらを単体あるいは組み合わせるなどをして1株当たりの評価額を算定します。

その際、純資産価額の計算上、相続税評価額と帳簿価額の差額(いわゆる「含み益」)に対して、法人税等の税負担相当額を控除することができる場合があります。

この法人税等の税負担相当額を計算する際には、財産評価基本通達に定められている率を用います。現状、37%です。

この37%は、法人税(+地方法人税)、事業税(+特別法人事業税)、道府県民税・市町村民税の税率の合計に相当する割合となっています。

これが、防衛特別法人税がスタートするにあわせて、改正されました。

○財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
○「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)

新しい税率は、「38%」です。

この改正は、令和8年(2026年)4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用します。

なお、改正後の評価明細書は、6月頃の改正が予定されているようです。

ご留意ください。


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