作成日:2026/02/16
令和6年分の国外財産調書の提出状況 国税庁
年末時点で保有する国外財産が5,000万円を超える一定の居住者は、国外財産調書を作成し、税務署へ提出しなければなりません。
現状、提出期限は6月末日となっていますが、この提出状況について、令和6年分が国税庁サイトに公表されました。
○令和6年分の国外財産調書の提出状況について
- 総提出件数:14,544件(対前年9.8%増)
- 総財産額:8兆1,945億円(同26.3%増)
- 種類別で最も多い財産:有価証券5兆4,817億円(構成比:67%、同:34%増)
令和5年分までの過去7年分の提出件数や財産総額は、国税庁レポート2025に掲載されています。
○国税庁レポート2025
令和5年分で13,000件を超え、今回は1,000件を上回る増加で14,000件を超えました。
財産総額は、平成29年分と比べると2.2倍に増加しています。
ちなみに、同じく財産を的確に把握する目的で提出が求められる「財産債務調書」については、上記のような個別での公表はないものの、同じく国税庁レポート2025内に過去7年分の提出件数、財産総額が掲載されています。
これによれば、令和5年分の提出件数は78,801件あり、財産総額は125兆1,805億円ありました。
1年の間での提出件数の増加が他の年に比べると2倍を超え、8万件に迫る勢いです。
この「財産債務調書」の提出義務者の要件は「国外財産調書」とは異なり、「@その年の所得が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において合計3億円以上の財産若しくは合計1億円以上の有価証券等を有する方又はAその年の12月31日において合計10億円以上の財産を有する方」となります。
税理士事務所としては「国外財産調書」よりも提出対象となる顧客は、それなりにいらっしゃることと思います。
提出期限も「国外財産調書」と同様、一昨年から6月末となりました。
確定申告と同時に提出される方が大半かと思いますが、提出忘れにご注意ください。
関連コンテンツ:
令和6年分の国外財産調書の提出状況 国税庁























