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作成日:2026/04/20
防衛特別法人税の申告、納付に関する留意点 国税庁



令和7年度税制改正により、令和8年(2026年)4月1日以後開始事業年度から防衛特別法人税の申告・納付が必要となります。

法人税の申告義務のある法人すべてに義務化されているため、留意する必要があります。

この件について、4月16日付で納付手続等に関する情報が国税庁サイトに、翌17日付で「当面の留意事項」として、e-Taxサイトで情報が掲載されました。

○防衛特別法人税に関する納付手続等について
○当面の留意事項について

1年決算法人であれば、実施来年の今頃から実務上考えるべきところですが、決算期変更などによって1年未満での申告・納付が必要となった場合にご留意ください。

また、納付等に関する情報は、「令和9年(2027年)5月までの間」のようです。その点にも気をつけましょう。


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