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作成日:2026/10/26
e-Taxの利用状況(令和7年度)と源泉納付書の事前送付見直し 国税庁e-Tax



10月20日、国税庁e-Taxサイトで、令和7年度のe-Tax利用状況が公開されました。

○令和7年度におけるe-Taxの利用状況等について

公表された資料によれば、主要手続のオンライン利用件数、利用率ともに上昇しています。

その中で最も低いのが、源泉所得税(所得税徴収⾼計算書)です。

源泉所得税の納付書ですね。

国税庁もさまざまな働きをかけており、令和7年度でようやく3分の1を超えて34.0%となったものの、キャッシュレス納付割合全体の49.7%に比べると、利用率の伸びしろはかなりあるようです。

今後も色々な働きかけをしていくのでしょうが、その1つとして公表されたのが、納付書の事前送付を見直す動きです。

○所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の送付に関するお知らせ(PDF/291KB)

源泉所得税の納付書は、毎年年末調整の時期に源泉徴収義務者へ翌年使用分が事前に送付されています。

これについて、

  • 令和11年(2029年)の年末調整時期から
  • 法人税や消費税をダイレクト納付などの「キャッシュレス納付」を利用して納付されている方を対象に

送付しないことがお知らせとして掲載されています。

法人税や消費税の納付書については、すでに2024年からe-Taxを利用している場合やすでに紙の納付書を利用していない場合について、事前送付の対象外とされています。

物理的に手元にないことによって、キャッシュレス納付を促進させるようです。

なお、手元に送付されない場合であっても、引き続き源泉所得税の納付書を利用して納付することは可能ですが、この場合は基本的に税務署から源泉所得税の納付書を手に入れる必要があります。

この場合には、先般ご案内のとおり、A4サイズの単票式となります。同じことを3回書く手間を省くには、国税庁サイトに用意されている印字ツールを用いるとよいでしょう。


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