財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正が、8月22日になされました。
こちらは、令和5年度税制改正により創設された、グローバル・ミニマム課税制度に起因するものです。
具体的には、このグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に係る新たな科目として、「長期未払法人税等」「国際最低課税額に対する法人税等」が追加されました。
今回の改正により、ガイドラインも改正されています。こちらは、金融庁のサイトでご確認ください。
これによれば、長期未払法人税等には、国際最低課税額に対する法人税等のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて支払の期限が到来するものが含まれる、とあります(52-1-5)。
また、表示は、貸借対照表の固定負債とされました(第52条)。
一方、国際最低課税額に対する法人税等は、損益計算書の税引前当期純利益(純損失)金額の次に表示されることになります(第95条の5@二)が、法人税、住民税及び事業税に含めてもよいとされています(第95条の5A)。ただし含めたときには、重要性が乏しい場合を除き金額を注記する必要が生じます(第95条の5B)。
表示位置は、長期未払法人税等は貸借対照表の長期未払金(様式五号の二ではリース債務)の次、国際最低課税額に対する法人税等は損益計算書の法人税、住民税及び事業税の次にそれぞれ表示されるように様式が定められています。
基本的に中間に関しても同様の処理を行うようです。
今回関係するのは、このグローバル・ミニマム課税制度により法人税等を納めることとなる親会社(本店)等となります。このグローバル・ミニマム課税制度は、令和6年(2024年)4月1日以後開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等について、適用されます。
なお、このグローバル・ミニマム課税制度の導入により、外国子会社合算税制(いわゆるタックス・ヘイブン対策税制)が見直されていますので、その点もご注意ください。
これらに関しては、上記、国税庁サイトに掲載されている資料で確認することができます。