作成日:2018/03/19
マイナンバー制度 法人番号公表サイトで商号のフリガナも公表に 4月2日から
マイナンバーの法人番号は、商号(名称)と本店(主たる事務所)の所在地とともに、国税庁の特設サイト「社会保障・税番号制度 国税庁 法人番号公表サイト」で公表されています。
このいわゆる“基本三情報”に商号(名称)の『フリガナ』が4月2日から新たな公表項目として加わります。
○法人名のフリガナの公表開始について
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h30/h300131.html
これに伴い、法務局への法人の設立登記申請の際に、フリガナの記載が3月12日より必要となっています。
○「商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加しました」(PDF/169KB)
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/h30/images/furigana_kouhyou.pdf
○商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html
なお、法務局への設立登記申請が不要な法人又は人格のない社団等一定の法人のうち法人番号の公表に同意した法人については、法人番号の指定を受けるための届出書「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」にすでに“フリガナ”記載項目がありますので、そちらをもとに公表されることとなります。
○「『法人番号の公表同意書』等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei180316/01.htm
今回のフリガナ公表により、当然ながらデータダウンロードの際にフリガナもダウンロードデータとして加わることとなります。これまでデータダウンロードをして利用していた方にとっては、4月2日以降のダウンロード項目との差分、とりわけデータ加工にご留意ください。
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