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作成日:2018/04/06
配当に係る支払調書へのマイナンバー記載猶予は平成30年分まで



 平成28年1月1日以後の配当の支払に係る支払調書の作成等、一定の法定調書については、マイナンバーの告知が3年間猶予されているため、当該調書へのマイナンバー記載を省略することができます


 むろん、それ以後に株主になった場合にはマイナンバーの記載が必要であるものの、頻繁に株主の異動がない中小会社の株主についてはその多くがこの猶予を受けて、配当の支払調書にマイナンバーの記載はされていないことと思います。

 この猶予は今年(平成30年)までです。つまり、たとえば今回の3月決算会社が年1回の配当を行っている場合は、今回の配当分までが猶予を受けることができる、ということになり、来年の配当からマイナンバーの記載が必要となる、ということです。

 そのため、まだマイナンバーの告知を受けていない場合には、今回配当を支払う際に改めて株主へ、マイナンバーの告知に関するお知らせをあわせて行うと良いでしょう。



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