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作成日:2019/12/11
法人番号の公表 通知書よりも早くサイトで知ることに



 令和元年11月の改正により、令和2年1月14日以後に指定を受けた法人番号については、法人番号の公表サイトに掲載される時期が現状よりも早くなります。

○令和2年1月14日以後における法人番号等の公表時期について

 

 上記画像をご覧いただいてお分かりの通り、現状、通知後に公表されていた法人の基本3情報(@商号又は名称A本店又は主たる事務所の所在地B法人番号)について、令和2年1月14日以後は指定後すぐの公表となります。

 そのため、法人を設立し、登記完了を行うと、手元に通知書が届く前よりも先に法人番号公表サイトに情報が掲載されることとなります。

○国税庁法人番号公表サイト

 なお、人格のない社団等は、基本的に上記公表サイトで掲載されるのは、その代表者又は管理人の同意が必要です。これは、上記公表時期が変更された後も変わりはありません。その点もあわせて確認しておきましょう。


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