作成日:2018/09/27
マイナンバー記載猶予は年内が期限 国税庁サイトでもお知らせ
以前「配当に係る支払調書へのマイナンバー記載猶予は平成30年分まで」として、マイナンバーへの記載猶予は今年中であることをご案内しています。
この記載猶予は配当に係る支払調書だけではなく、主に証券会社が作成する支払調書や取引報告書などが該当します。そのため、証券会社口座を保有されている方は、マイナンバーの提供手続きをすでにされているか、手続きがお済みでない方へは、証券会社からのお知らせが何度も届いているのではないでしょうか。
このマイナンバーの提供について、国税庁サイト上でも案内が出されています。
○金融機関等へのマイナンバーの提供について
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm#Link1
原則として、来年1月1日以後、最初に株式等の配当や売却代金を受取る時までに提供する必要があります。改めて確認しましょう。
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