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作成日:2015/02/18
マイナンバー制度 猶予規定が設けられている法定調書の一覧



※国税庁サイトリニューアル(平成30年3月31日)後のURLに修正しています。

 マイナンバー制度に関して、法定調書である支払調書にもマイナンバーの記載が必要であることは、すでにご案内のとおりです。

 ただし、例外的に猶予が設けられている支払調書があることについても「マイナンバー制度 配当等の支払調書への番号記載は3年間の猶予あり」でご案内しました。

 この猶予が設けられている支払調書について、一覧表が国税庁サイトで公表されています。確認しましょう。

 ○番号の猶予規定が設けられている法定調書の一覧表(別紙)
 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/besshi.htm




 調書の種類の中で、一般法人が作成する支払調書に色付けをしてみました。

 ご覧いただいてお分かりのとおり、金融機関が作成する支払調書が主に猶予されているようです。そのなかで一般法人が作成側として関係してくるのは、先日来ご案内している配当の支払の他、みなし配当を含めた株式譲渡関連となるようです。




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