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作成日:2016/11/02
eLTAX利用で、直接的な源泉徴収票の税務署提出が省略へ



 源泉徴収票については、本人交付用(1部)、税務署提出用(1部)、市町村提出用(2部)が必要です(市町村提出用は、正確には「給与支払報告書」といいます)。これまでであれば、本人交付用も、税務署提出用も、市区町村提出用も同一の記載内容でしたし、サイズも同一でA4用紙の4分の1の大きさでよかったため、A4用紙1枚について4分割表示され、これを利用(税務署提出用は全ての者が提出対象ではないので、適宜利用)していました。


 提出先として、税務署は給与支払者の所轄の税務署、市町村は給与受給者である従業員等の住んでいるところ、とかなり異なります。特に、従業員数が多く居住地が異なる場合には、提出先の市町村が多くなり、給与支払報告書の仕分け作業だけでも毎年大変です。

 ところで、源泉徴収票の交付や提出は、電子によることも認められています。この場合、提出先が税務署であればe-Tax、市町村はeLTAXを利用することになります。

 電子送信、かつ、同じような記載書類なのに、提出先が国と地方と分れることで、1つのデータを各々別のソフトで作業をしなければなりません。

 このような事務作業の手間を削減するために、平成29年1月より(平成28年分より)eLTAXを利用して送信すると同時にe-Taxのデータを作成して税務署に提出(電子送信)することができるようになりました(これを「電子的提出の一元化」といいます)

 ○給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/eltax.htm
 
 
 電子的提出の一元化を行う場合の注意点として、対応ソフト(PCdesk(対応税務ソフトを含む。))が必要であること、対象帳票は源泉徴収票及びそれに関連する帳票に限られていること(つまり、不動産使用料等など他の法定調書は別)、事前準備が必要であること、などが挙げられます。

 この電子的提出の一元化については、チラシやQ&Aも上記URLより確認ができます。

 ○給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票の提出はeLTAXで!!(平成28年10月)(PDFファイル/278KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/eltaxleaflet.pdf
 
 ○電子的提出の一元化に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/qaindex.htm
 
 
 なお、光ディスク等や書面の場合には、これまでどおり所轄税務署・各市町村への提出が必要です。
 平成28年分よりマイナンバーの記載等に伴い、A4用紙1枚につき2部分しか表示できないこととなり、書面での交付や提出等を行う場合には、必要な用紙が単純計算でこれまでより2倍になる(これまでは1人につきA4用紙1枚で足りたが、2枚に増える)ことになりますし、記載内容も源泉徴収票と給与支払報告書とでは若干異なります。

 これまで電子送信ではなかった場合には、これを機会に検討してもよいかもしれません。




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