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作成日:2016/05/30
マイナンバー制度 本人確認に関するFAQ及び源泉所得税関係に関するFAQが更新



 先日、個人識別事項を印字した個人番号の提供を依頼する書類の送付を行うことでの本人確認については、法律上においても“過去に本人であることの確認を行った上であること”が要件として明確化された件をご案内しました。

 この件に伴い、国税庁サイト上で公表されている、本人確認に関するFAQ及び源泉所得税関係に関するFAQが更新されています。確認しましょう。

 ○社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成28年5月25日現在)
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm


今回更新されたのは、次の2のQです。

本人確認に関するFAQ:
Q2-1
 あらかじめ氏名や住所等を印字した書類を交付しておき、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際にはその書類を確認することによって身元確認をすることは可能ですか。(平成28年5月25日更新)


源泉所得税関係に関するFAQ:
Q2-5
 あらかじめ従業員の氏名や住所等を印字した扶養控除等申告書を交付しておき、従業員がその扶養控除等申告書を用いて扶養控除等の申告をした場合には、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよいですか。 (平成28年5月25日更新)


 いずれも、書類交付前に本人確認を行っていれば、という前提が明確化されています。ご確認ください。




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