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作成日:2018/11/12
マイナンバー制度 申告書提出時に番号確認書類の提出が不要となる条件とは?



 年が明けると、確定申告の時期に突入します。

 確定申告書へのマイナンバー記載については、ご理解のとおり平成28年分の確定申告分から開始されています。

 確定申告書にマイナンバーを記載した場合には、原則、本人確認として、申告書を提出する都度、番号確認と身元確認をすることとされていますので、具体的には、それぞれ次の書類を用意し、申告書の提出時に提示(添付)しなければなりません。
  1. 番号確認…通知カード、マイナンバーカード、住民票(マイナンバー記載あり)
  2. 身元確認…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証 等
 つまり、マイナンバーカードを持っている方は、1枚で番号と身元両方を確認することができますが、そうでない場合は原則として、申告の都度、番号確認書類と身元確認書類の両方を用意しなければなりません。

 このことについて昨年改正が行われており、平成30年1月から少し異なる取り扱いとなっています。この点についてまとめられたリーフレットが国税庁サイトで公表されています。確認しましょう。

 ○番号法施行規則の改正についてのお知らせ(平成30年11月)(PDF/874KB)(平成30年11月8日)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/bango_kaisei_oshirase.pdf
 
 
 
 ザックリ言えば、個人事業者が行う確定申告で納税をする場合には、番号確認書類の準備は不要、ということになります。ですからその逆で、基本的には個人事業者が行う確定申告では番号確認書類は不要だけど、還付してもらう場合には用意してね、ということです。

 ということは、サラリーマンが行う還付申告については、当然“必要”ということになりますね。

 また、上記Uはつまるところ、税理士の申告代理を指しているわけですが、この場合においても同様だ、ということになります。

 ところで上記は全て書面提出の場合の取り扱いであって、電子申告の場合には、送信時に電子証明書による本人確認が行われるため、上記のような書類を申告の都度準備する必要はありません。

 さらに、税理士に申告を委託して代理送信する場合にも、その対応が少し異なります。

 電子申告の場合とそうでない場合の違いについては、上記リーフレットの裏面をご確認いただくとよいでしょう。


 電子申告の方が便利ですよ、と勧めてますね。



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