作成日:2021/07/21
相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報) 国税庁
住宅取得等資金贈与に係る贈与税の非課税特例(措通70の2-8の2)と、教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税特例(措通70の2の2-9)の各通達の趣旨について、国税庁サイトで公表されました。
特に、結婚・子育て一括資金贈与とほぼ同等の取扱いとなる贈与者死亡に係る管理残額に対する相続税課税について解釈が示された措通70の2の2-9について、確認しましょう。
○相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)
ここでは、非課税拠出パターン別課税関係について、参考事例が掲載されています。
非課税拠出時期を4つ用意し、それぞれの組み合わせによって、課税関係等はどう変化するのか、一覧表で掲載されています。課税関係の整理として利用なさるとよいでしょう。
なお、受贈者の年齢が23歳未満や在学生である等の、いわゆる「特定事由」に該当する場合には、引き続き、相続税の課税も2割加算の適用も受けない他、たとえ相続税課税の対象となったとしても、他に相続又は遺贈により財産を取得していない場合には、生前贈与加算の適用は受けません。その点もあわせてご注意ください。
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