作成日:2024/08/16
宅地造成費の正誤表が公表 国税庁
毎年、路線価等が公表されており、令和6年分も7月1日に公表されていますが、この公表後に誤りが発見され、正誤表が公表されるケースがままあります。
今般もさっそく正誤表が公表されました。確認しましょう。
○路線価図等の正誤表
令和6年分としては、以下の3つの局が該当します。
- 関東信越局
- 大阪局
- 福岡局
また、令和元年分としては、以下の局が該当します。
- 高松局
いずれも、宅地造成費の金額表が該当します。
今回の誤りにより納税者が不利な影響を受けうる農地等の分類については、日本税理士会連合会のお知らせに掲示がされています。
○<国税庁からのお知らせ>「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」における「宅地造成費の金額表」の正誤について
これによれば、以下の分類となっています。
- 市街地周辺農地(評価通達363、39)
- 市街地農地(評価通達364、40)
- 市街地山林(評価通達49)
- 市街地原野(評価通達583)
- ゴルフ場の用に供されている土地(評価通達83)
税理士にあっては、特に高松局(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)の令和元年分で宅地造成費の表を利用されている場合には、早々に見直された方がよさそうです。
また、令和6年分の上記局内での宅地造成費を利用されていないか、念のため確認しておきましょう。
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