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作成日:2021/04/27
令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率 10~12月分が公表 国税庁



 令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率 10~12月分が公表 国税庁  先般ご案内している地価変動補正率ですが、10〜12月分の補正率が国税庁サイトで正式公表されました。

○大阪国税局:令和2年分の路線価等の補正について(10〜12月分)(令和3年4月23日)
○名古屋国税局:令和2年分の路線価等の補正について(10〜12月分)(令和3年4月23日)

 補正率は、以下のとおりです。

【10月から12月までの分】

大阪府大阪市中央区にある以下の町丁
町丁名 地価変動補正率(10〜12月)
心斎橋筋1丁目 0.98
心斎橋筋2丁目 0.91
千日前1丁目 0.92
千日前2丁目 0.93
宗右衛門町 0.91
道頓堀1丁目 0.90
道頓堀2丁目 0.95
難波1丁目 0.92
難波3丁目 0.93
難波千日前 0.93
日本橋1丁目 0.96
日本橋2丁目 0.96
南船場3丁目 0.97

 対象となる可能性のある地域として、含まれていた愛知県名古屋市中区錦3丁目については、結果的に「地価変動補正率」の適用対象とはならなかったようです。

 ただし、可能性のある地域として公表されていたため、この地域を含め当初の予定通り「個別の期限延長」の手続きを経て、令和2年10〜12月分の路線価の補正に係る公表の日(令和3年4月23日から2か月間、贈与税の申告・納付期限を延長できることとされています。

 すでに申告納税済みで上記補正率により税額が減額されるようであれば、「更正の請求」の手続きをとるようにしましょう。


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