作成日:2017/04/24
原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について、引き続き0評価とするパブコメが掲載
先日、宅地の相続や贈与の際、その宅地の価格の計算(評価)に用いられる路線価や評価倍率について、平成29年分の公表日をご案内しました。
この宅地の価格計算について、東日本大震災発生後、毎年原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について、0評価とされてきています。
これに関して、平成29年分についても引き続き0評価とするパブコメが掲載されています。
○「平成29年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募手続の実施について(e-Govへリンク)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290021&Mode=0
この意見募集は、5月16日までとなっています。
ところで、毎年0評価とされてきていますが、対象となる土地はその年1月1日現在において帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に設定されている区域内に存する土地及び土地の上に存する権利となります。
毎年同じようなご案内となっていますが、相続等の開始日時点におけるこれらの区域ではありません。ご注意ください。
これらの区域に指定されているかどうかは、次の経済産業省のサイト他で大まかにはご確認いただけます。避難指示区域から解除された地域の場合には、いつ解除されたか、によってご判断いただくことになります。たとえば、飯舘村・川俣町・浪江町・富岡町の一部地域の方は平成29年3〜4月にかけて解除されていますが、1月1日現在においては避難指示区域内に含まれていますので、29年分の0評価の対象となります。29年分における避難指示区域内の概念図は、以下のそれぞれ28年に解除された後でご判断いただくこととなります。対象地域の方は判断を誤らないようにご注意ください。
○避難指示等について
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu.html#shiji
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