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作成日:2019/07/09
令和元年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価



 令和元年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価については、先日、引き続き0評価とするパブコメが掲載された件をご案内しました。


 このパブコメの結果が7月2日付けで公示されました。

 ○「平成31年(2019年)中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300051&Mode=2

 これを受け、同評価の令和元年分の取扱いについて、法令解釈通達が改正され、国税庁サイトで公表されました。

 ○令和元年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について(法令解釈通達)(令和元年7月1日)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/190701/index.htm
 
 引き続き、評価しません

 対象は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した、平成31年1月1日現在において次の区域に設定されている区域内に存する土地及び土地の上に存する権利(以下、指定区域内の土地等)です。
  • 帰還困難区域
  • 居住制限区域
  • 避難指示解除準備区域
 また、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した株式及び出資を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が保有する上記指定区域内の土地等の価額についても、同様に評価しません。

 なお、平成31年1月1日現在において指定区域内であるかどうかは、先日ご案内のとおり、経済産業省のサイトで確認することができますが、詳細は対象となる宅地が存する自治体に直接お問い合わせください。



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