作成日:2020/07/03
令和2年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価
東日本大震災発生後より、相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価については、0円評価されてきています。
この評価について、令和2年分についても引き続き0円評価となる、法令解釈通達が国税庁サイトで公表されました。
○令和2年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について(法令解釈通達)(令和2年7月1日)
- 対象:令和2年1月1日から同年12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した避難指示区域内の土地等
- 避難指示区域内の土地等:令和2年1月1日現在において帰還困難区域及び避難指示解除準備区域に設定されている区域内に存する土地及び土地の上に存する権利
「令和2年1月1日現在」であるため、1月2日以降に解除が行われても、令和2年分の評価に影響させません。
ちなみに、これらの区域に該当するか否かの概要は、経済産業省のサイトで確認することができます。
○原子力被災者支援(避難指示関係)
令和2年3月に解除された、双葉町、大熊町、富岡町の区域については、令和2年中の相続、遺贈又は贈与について評価はしません。ご注意ください。
経済産業省HP「双葉町・大熊町・富岡町における避難指示の解除について(参考1)避難指示区域の概念図 」https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2020/maruni200117gainennzu.pdf
具体的な地域名は、以下でご確認ください。
○双葉町・大熊町・富岡町における避難指示の解除について (別添1)指示
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