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作成日:2018/07/04
平成30年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価



 平成30年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価については、先日、引き続き0評価とするパブコメが掲載された件をご案内しました。


 このパブコメの結果が7月2日付けで公示されました。

 ○「平成30年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290073&Mode=2
  
 これを受け、同評価の平成30年分の取扱いについて、法令解釈通達が改正され、国税庁サイトで公表されました。

 ○平成30年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/180702/index.htm
 
 引き続き、評価しません

 この場合の対象は、平成30年1月1日現在において、次のいずれかの区域に設定されている区域内に存する土地及び土地の上に存する権利です。
  • 帰還困難区域
  • 居住制限区域
  • 避難指示解除準備区域
 いずれかの区域に該当するか否かは、大まかな概念図が経産省のサイトで公表されています。

 ○避難指示等について
  http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu.html#shiji
 
 
 
 「平成30年1月1日現在」であることから、平成29年中に解除された以下の地域(括弧内は解除日)については、平成30年分の評価について、この規定の対象外となっています。ご注意ください。
  1. 飯舘村の一部(平成29年3月31日)
  2. 川俣町(平成29年3月31日)
  3. 浪江町の一部(平成29年3月31日)
  4. 富岡町の一部(平成29年4月1日)




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