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作成日:2020/03/17
令和2年1月1日以後支払確定の配当等に係る支払調書 国税庁



 令和2年1月1日以後支払が確定する配当等に係る支払調書が変更されています。

○[手続名]配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書(同合計表)
○令和2年1月1日以降に支払が確定した配当等に係る配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書
国税庁「令和2年1月1日以降に支払が確定した配当等に係る配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0019011-005_02.pdf 筆者一部加工

 変化があったのは、「通知外国税相当額」の記載欄が新設されたことです。

 この「通知外国税相当額」欄には、令和2年1月1日以後支払確定した配当等について、二重課税排除の改正による調整額を記載することとなります。

 具体的には、配当等に係る次のいずれかを記載し、その上で、いずれに該当するかを「摘要」欄に記載します。

  •  租税特別措置法施行令第4条の9第14項、第4条の10第10項、第4条の11第10項若しくは第5条第10項に規定する通知外国法人税相当額
  •  租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者が同項に規定する上場株式等の配当等で配当等に該当するものの交付をする場合における当該配当等に係る同令第4条の6の2第28項に規定する通知外国法人税相当額

 税理士事務所が関与する中小企業が行う配当等の支払には影響ありませんが、この欄に記載のある配当等を受け取った場合には、ご留意ください。

○令和2年版 源泉徴収のあらまし 税制改正等の内容
○平成30年度 法人税関係法令の改正の概要
○平成30年度 法人税関係法令の改正の概要 X 国際課税に関する改正
○平成30年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について
国税庁「平成30年度 法人税関係法令の改正の概要 X 国際課税に関する改正」http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/pdf/G.pdf

 対象は投資商品であれば、集団投資信託、具体的には、外国資産に投資する投資信託・ETF・J-REIT・JDRなどの分配です。

 このような投資商品を購入されている場合には、おそらく口座のある証券会社から案内等が届いているはずです。

 詳細はそちらをご確認いただくとよいでしょう。


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