作成日:2018/06/06
生産性向上特別措置法は6月6日スタート 施行期日の政令が公布
平成30年度税制改正では、赤字であっても設備投資に係る税制上の恩恵が受けられるものとして、償却資産に係る固定資産税の減免措置を掲げています。
ただし、この減免は1/2から全額までと極めて曖昧な表現で、実際の減免割合の決定は課税団体である各市町村に委ねられています。
そのため、各市町村がどのような判断をするのか事前に中小企業庁からアンケート調査が行われており、その結果は先日ご案内したとおりです。
そこでも記載しましたが、そもそもこの減免措置は生産性向上特別措置法が大元となっており、成立しない限り始まらない制度ですが、これまでいつからはじまるのか、施行期日がはっきりしませんでした。
これが、先日公布されました。
○生産性向上特別措置法の施行期日を定める政令
http://kanpou.npb.go.jp/20180605/20180605h07277/20180605h072770002f.html
施行期日は、平成30年6月6日です。
中小企業庁のサイトでは、「先端設備等導入計画」その他必要書類の様式が続々と公表されていますので、事実上本日より手続きを行うことは可能ですが、申請先である市町村の受入状況その他を確認する必要があります。
関連コンテンツ: