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作成日:2018/10/26
計画は、年内“認定”が必要です 注意喚起 中企庁



 承認を受けた「経営力向上計画」に記載されている一定の設備を取得した場合には、最長3年間、当該設備に係る固定資産税が半分に減額されます。


 償却資産に係る固定資産税を課税する基準日(賦課期日)は、毎年1月1日です。したがって、年内に設備を取得したのであれば、その年の12月31日までに「経営力向上計画」の承認を受けなければ、最長期間の減額措置を享受できません。


 このことについて、昨年と同様、注意喚起が中小企業庁のサイト上で掲載されています。

 ○年末にかけての経営力向上計画の申請について
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/181022kyoka.htm
 
 12月31日までの承認、ということで12月中に提出すればよいのだろう、と考えは甘く、12月にはいってからの申請は、年内認定が受けられないかもしれませんよ、とあります。これは昨年も同様でしたので、年内の設備取得ならば、遅くとも11月中の申請が必要となります。

 ところで、償却資産に係る固定資産税、といえば、30年度税制改正で創設された「先端設備等導入計画」に係る設備についての、固定資産税ゼロ特例措置ですが、こちらは上記「経営力向上計画」とは別の措置であり、承認申請先も別です。
 ちなみに「先端設備等導入計画」の承認申請先は、対象となる設備が設置されている市区町村です。ただしこの場合も、固定資産税ゼロ特例措置を初年度から適用したい場合には、「経営力向上計画」と同様、設備取得日の属する年の12月31日までに認定を受ける必要があります。あわせてご注意ください。

 



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