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作成日:2019/01/23
経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置 3月末で終了



 経営力向上計画の認定に伴い、受けられる税制上の措置としては、現状、大きく次の3つがあります。

  1. 固定資産税の特例(固定資産税が3年間半減)
  2. 中小企業経営強化税制(B類型)(法人税(所得税)の100%償却又は10%の税額控除の適用)
  3. 事業承継等に係る特例(事業再編等を通じて取得した資産に係る登録免許税・不動産取得税の軽減)

 このうち、1.と2.については、その適用期限が平成31年3月31日となっていますが、このうち2.については、平成31年度税制改正の大綱で2年延長措置が示されていますが、1.については延長措置がないため、平成31年3月31日をもって終了となります。
 この件について、中小企業庁より案内が公表されています。確認しましょう。


 ○経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190118kyoka.htm
 
 
 なお、計画に係る固定資産税の特例といえば、生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置が既に施行されており、こちらは自治体によって最大3年間固定資産税がゼロとなる制度です。
 こちらの計画は「先端設備等導入計画」です。また、受けられる自治体は限られていますので、ご留意ください。この制度の最新情報は、以下の中小企業庁のサイトから確認なさるとよいでしょう。

 ○経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html




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