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作成日:2017/04/25
固定資産税の3年間半減措置 7都府県の対象業種リストが公表



 平成29年度税制改正で、固定資産税(償却資産税)の3年間半額措置について、対象となる資産が追加されています。この追加された資産については、設備設置地域や業種によって制限が設けられています。




 この制限対象となる7都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府)について、それぞれ地域別の業種リストが中小企業庁のサイト上で公表されています。

 ○固定資産税の特例に関する対象地域や対象業種の確認について(PDF形式:340KB)PDF(平成29年4月4日更新)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokakotei.pdf
 
 
 対象業種の判断は、日本標準産業分類の中分類に基づき行われます。
 また、注意点として、地域判定は設備設置場所である点、つまり本社所在地ではない点にご注意ください。たとえば、東京都に医療法人を設立しており、分院が愛知県であれば、分院に設置した医療用機器についてはこの制度の対象となりうるということです。逆に愛知県に医療法人を設立し、分院を東京都に設置、その分院に設置した医療用機器についてはこの制度の対象から外れます。

 なお、上記制限地域や業種は2年間変更がないため、その間の取得分についてはこのリストを元に判断することとなります。現状この特例の適用は平成29年4月1日〜31年3月31日であるため、制度期間中はこのリストを元に判断すると捉えていただいて間違いないかと思います。その点もあわせてご注意ください。




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