作成日:2019/07/31
経営力向上計画の実施期間延長に伴う申請にご留意を 中企庁
昨日、中小企業経営強化税制に関してご案内しました。この税制は、認定を受けた“経営力向上計画”に記載された一定の資産を取得等した場合に受けられる優遇税制です。
この“経営力向上計画”の認定その他に関しては、中小企業等経営強化法に定められており、同法の施行から3年が経過しました。施行当初に経営力向上計画の認定を受けている場合で、計画に記載されている年数が3年であれば、実施期間はそろそろ終了する時期となります。
ただしこの実施期間は、実施期間満了前までに変更申請をすることで、トータル5年を超えない期間まで延長することが可能です。
しかし、この実施期間満了前までに変更申請ができなかった場合には、再度新規申請を行わなければ同計画に係る支援を受けることができません。
この点について、中小企業庁のサイトで申請に関する注意喚起が出ましたので、確認しましょう。
○経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取扱いについて
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/manryou.html
ここには申請書の様式の他、どういった場合にどの申請が必要となるのか、計画の実施期間が3年を前提に次の4つのケースに分けて具体例が掲載されています(ケースによって更に2パターン用意されているものもあります)。
- 実施期間終了前に設備を取得し、実施期間終了前に変更申請(設備の追加)をする場合
- 実施期間終了前に設備を取得したものの、上記1.と異なり、実施期間終了前までに変更申請をしなかった場合
- 実施期間終了後に設備を取得し、実施期間終了前に実施期間の延長の変更申請をする場合
- 実施期間終了後に設備を取得し、新規申請をする場合
折角、経営力向上計画の認定を受けたにもかかわらず、変更申請等を行わなかったために受けられるはずだった支援が受けられなくなってしまう、というようにならないよう、ご留意ください。
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