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作成日:2017/05/24
「中小企業経営強化税制 Q&A集」が更新



 中小企業経営強化税制、固定資産税特例に関するQ&Aが中小企業庁サイトで公表されていることは、ご案内のとおりです。


 このQ&Aが平成29年4月26日付けで更新がされています。

 ○中小企業経営強化税制、固定資産税特例に関するQ&A集(PDF形式:288KB)PDF(平成29年4月26日更新)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokaqanda.pdf
 
 
 前回ご案内したときと比べますと、次の共通項目のQが追加され、共通項目のQ&Aが35項目になったことが大きな変更点といえます。


共-22
質問:
これらの支援措置は業種問わず利用することは可能か。

回答:
中小企業経営強化税制の指定事業は、中小企業投資促進税制又は商業・サービス業・農林水産業活性化税制における指定事業となります。固定資産税の特例については、指定事業が定まっておらず、業種を問わず利用可能です。(機械装置以外の設備については、一部の地域では対象業種に限定がかかりますのでご注意ください。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokakotei.pdf)



 ところで、“共-17”では、中小企業経営強化税制について、税額控除限度額の繰り越しの質疑があり、ここでは「1年間の繰越が認められている」ことが記載されています。
 そのため、今期赤字であっても来期黒字が見込まれており、かつ、法人税額が生じる可能性があれば、今期に対象資産があれば積極的にこの税制の適用をご検討いただくとよいでしょう。




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