作成日:2017/03/17
中小企業経営強化税制 新しい書類と手続きの流れ 中企庁サイトで公表
経営強化法関連の改正施行規則が官報に掲載され、施行は先日15日、ということは既にご案内のとおりです。
改正後の書類等について中企庁のサイト上にUPされましたので確認しましょう。
○経営力向上設備等の対象範囲と「経営力向上計画」の申請様式が変わりました!
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170315kyoka.htm
『証明書類の取得→経営力向上計画の申請→対象資産の取得』、という大きな流れは、これまでと同様変わりませんが、認定申請を行う際の証明書類について、とりわけ中小企業経営強化税制のB類型を適用する場合は、経済産業大臣による投資計画の確認書が証明書類として必要となります。
この投資計画は、従前の生産性向上設備投資促進税制に係るB類型と同様、上記図のとおり申請前に公認会計士又は税理士の確認が必要です。そのためB類型を適用したい場合、証明書類の取得段階で、投資計画について事前に公認会計士又は税理士の確認を得る期間、経済産業局へ認定申請を行って確認書を受領する期間を要します。認定申請はすぐに確認書が発行されるわけではなく、一定の期間(数日〜1ヶ月程度)かかります。
対象資産の取得は、基本的に対象事業分野の主務大臣から経営力向上計画の認定を受けた後でなければならないため、特にB類型の適用は、手続きの流れや期間も考慮に入れた投資計画が必要となるでしょう。
なお、今後(3月15日以降)申請する書類は、新しい様式での作成となります。その点もご留意ください。
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