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作成日:2017/03/07
中企庁作成の税制改正の概要更新と経営強化法関連のパブコメ



 中小企業向けの税制改正に関しては、経済産業省(中小企業庁)が毎年度資料を作成して同省(同庁)サイト上で公表されています。


 平成29年度税制改正も例年通り公表されています。この点は、既にご案内のとおりです
 この中企庁サイト上で公表されている税制改正資料について、3月2日付けで更新がされています。確認しましょう。

 ○平成29年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2016/161216ZeiseiKaisei.htm
 
 
 当初の資料と比べて、若干見やすくなっているようです。
 
 また、今回の税制改正に絡み、経営強化法施行規則の一部が改正される動きがあります。その点について、すでに意見募集は締め切られていますが、先月末までパブコメが出されていました。

 ○中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640117004&Mode=0&fromPCMMSTDETAIL=true 

 ここには先にご案内しているとおり、固定資産税の減額対象となる資産が拡充される他、改組されて新設される『中小企業経営強化税制』の対象資産について定められています。
 
 大綱内では『中小企業経営強化税制』の適用について、対象となる資産を“特定経営力向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等”とあり、指定事業の用に供することが条件であるものの、この指定事業は“中小企業投資促進税制及び特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度のそれぞれの対象事業に該当する全ての事業”と記載がされていたことから、事業については“指定事業”のみ考えればよいかと思っていました。

 しかし上記パブコメの内容を確認する限り、対象となる資産の定義からある一定の事業を除外するように記載がなされています。

A類型に該当する特定経営力向上設備等資産(一部)>

B類型に該当する特定経営力向上設備等資産>



 まずA類型の対象資産のうち、次の器具及び備品について、それぞれ次の事業者が除かれています。
  1. 電子計算機
    情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う法人が取得又は製作をするもの
  2. 医療機器
    医療保険業を行う事業者が取得又は製作するもの

 また、建物附属設備については、“医療保険業を行う事業者が取得又は建設するもの”が除かれることとなっています。

 これは、B類型の対象資産も同様のようです。

 今回は特に、“医療保険業を行う事業者”が大幅に制限を受けることをお分かりいただけるのではないでしょうか。




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