作成日:2017/10/24
年内投資の場合の経営力向上計画の申請は11月までに
認定を受けた経営力向上計画に基づき、設備投資を行った場合、税制上では、中小企業経営強化税制(即時償却又は10%(7%)税額控除)の適用、固定資産税の軽減措置(3年間半分)の適用が可能です。
この場合、実際に適用するためには一定の要件があります。その要件の一つに計画の認定期限があり、たとえば固定資産税の軽減措置であれば、3年間適用を受けるには固定資産税の賦課日である1月1日より前、つまり年内に計画の認定を受けなければなりません。
この年内の認定について、中小企業庁から注意喚起が出されています。
○年末にかけての経営力向上計画の申請について
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/171020kyoka.htm
注意喚起の内容としては、年内に認定を受けたければ12月中の申請は危険なので11月までにしてね、というものです。
通常、計画の認定を受けてから設備を取得しますが、これが逆転しても、取得日から60日以内の申請受理であれば適用を受けることが可能です。このように設備の取得時期と計画の認定については、前後しても一定期間内であれば問題ないわけですが、3年間の軽減措置の適用を受けたい場合には、認定は必ず取得年の年末までに受けなければなりません。ちなみに、取得年を越して認定を受けた場合には、適用が全く受けられないわけではなく、軽減措置の適用が3年ではなく2年になるだけです。つまり年を越しての認定は半減措置の適用が1年間(1回)受けられなくなりますので、年内取得であれば申請は11月までにしておくと安全、ということになるでしょう。
なお、今回の注意喚起は固定資産税の軽減措置の適用を受けたい場合です。中小企業経営強化税制の適用を受けるための認定期限は事業供用年度末です。こちらは適用期限までに認定を受けられなければ、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
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