作成日:2017/03/09
中小企業等経営強化法 固定資産税の軽減措置 対象資産拡大と地域・業種限定
先日ご案内した「中企庁作成の税制改正の概要更新と経営強化法関連のパブコメ」にて、『中小企業経営強化税制』の対象資産のうち、医療用機器や建物附属設備について“医療保険業を行う事業者が取得等するもの”が対象外となることをご紹介しました。
それでは、中小企業等経営強化法の計画認定を受けることで適用できる『固定資産税の軽減措置』の対象資産からも外れるのかといえば、そうではありません。
こちらの対象資産からは“医療保険業を行う事業者が取得等する医療用機器”、あるいは“医療保険業を行う事業者が取得等する建物附属設備”をピンポイントで外してはいないため、適用対象となる資産の取得を予定しているのであれば、計画認定を検討すべきでしょう。
ただし、『固定資産税の軽減措置』の対象資産として29年度税制改正で追加される“一定の器具備品・建物附属設備等”については、『中小企業経営強化税制』とは違い、対象地域・業種が限定されることとなります。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府の7都府県以外は、最低賃金が全国平均未満であるため、業種限定はされず全ての業種が対象となります。
一方、最低賃金が全国平均以上である7都府県については、労働生産性が全国平均未満の業種が適用対象となります。
この「労働生産性が全国平均未満の業種」については、総務省の告示で明らかになる予定ですが、この原稿執筆日現在、公表されていません。
上記中企庁作成の資料では、参考として24年経済センサスが記載されており、そこでは労働生産性が全国平均未満の業種としていくつか紹介されていますが、“医療業、社会保険・福祉・介護業については東京都を除く”とありますので、たとえば先の“医療保険業を行う事業者が取得等する医療用機器”について、固定資産税の減額措置の対象は、東京都を除く46都道府県、ということになります。つまりこの場合、東京都だけ『固定資産税の軽減措置』も『中小企業経営強化税制』も対象にならない、ということになります。
なお、実際に労働生産性が全国平均未満かどうかの最終判断は、後日告示される総務省の資料でご確認いただくことになります。その点もあわせてご注意ください。
関連コンテンツ: