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作成日:2017/03/21
中小企業経営強化税制に係る「経営力向上計画」 経済産業局サイト上にも3月15日以降の申請書類がUP



 経営強化法関連の改正施行規則が官報に掲載され、施行は先日15日であること改正後の申請書類等の情報について、すでにご案内のとおりです。


 この申請書類について、経済産業局サイト上でも改正後の各種申請書類がUPされました。確認しましょう。

 ○中小企業等経営強化法(経営力向上計画) 
http://www.chubu.meti.go.jp/c13keiei/keieikyouka/keieikyouka_sinsei.html
 
 上記URLは、中部経済産業局のサイトになります。

 先日もご案内したとおり、3月15日以降は、新しい様式での対応となりますので、ご注意ください。

 また、中小企業経営強化税制のB類型(収益力強化設備)を適用した場合には、生産性向上設備投資促進税制のB類型と同様、申請書の実施状況を報告する必要があります。

 なお、経営力向上計画については、各事業分野ごとの所管省庁への提出となります。その点もご留意ください。




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