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作成日:2018/04/19
電子申告の義務化についてよくある質問 e-Taxサイトで公表



 先日、資本金1億円超の大法人等の電子申告義務化の概要について、ご案内しました。この電子申告義務化については、Q&Aが概要が公表されているe-Taxサイト上でも公表されています。


 ○電子申告の義務化についてよくある質問
  http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/qagimuka.htm
 
 
 ここでは、電子申告義務化に関する質問にあわせ、昨日ご案内した環境整備に関する質問も掲載されています。

 4月18日現在で、28項目あります。以下に質問の一覧を示しましたので、各項目は上記URLよりご確認ください。

【対象税目関係】
  1. 電子申告の義務化は、どの税目が対象となりますか。
【対象法人関係】
  1. 電子申告の義務化の対象法人を教えてください。
  2. 外国法人は電子申告の義務化の対象法人になりますか。
  3. 資本金の額は1億円以下ですが、電子申告の義務化の対象法人にはなりませんか。
  4. 資本金の額が1億円超であるかどうかはどの時点で判定しますか。
  5. 事業年度の途中で減資を行い、資本金の額が1億円以下となった場合は、電子申告の義務化の対象法人ではなくなるのでしょうか。
  6. 法人税申告については連結納税の適用を受けている場合であっても、連結親法人の資本金の額が1億円超であるときは、連結子法人の消費税申告も電子申告の義務化の対象法人となりますか。
【適用開始関係】
  1. 電子申告の義務化は、いつの事業年度(課税期間)からが対象となりますか。
  2. 電子申告の義務化の対象法人となった場合、届出書の提出を行う必要はありますか。
  3. 電子申告の義務化の対象法人となった場合、所轄税務署から通知等はされるのでしょうか。
  4. 制度適用当初から電子申告の義務化の対象法人となる(資本金の額が1億円超であり電子申告の義務化の対象法人に該当する)法人についても、届出書の提出が必要でしょうか。また、既に申告書をe-Taxにより提出している場合でも同様でしょうか。
【対象書類関係】
  1. 電子申告の義務化の対象となる書類には、申告書だけでなく、申告書に添付する必要がある書類も含まれるのでしょうか。
  2. 電子申告の義務化の対象となる書類には、連結子法人が所轄税務署に提出する「個別帰属額等の届出書」も対象となりますか。
  3. 租税特別措置の適用を受ける予定ですが、申告書に証明書などの書類の添付が求められています。どのような方法で提出すればよいですか。
  4. 当社が使用している税務申告ソフトでは対応していない別表があることがわかりました。どうすればよいですか。
  5. e-Taxによる提出を行いましたが、書類の添付漏れがあることが分かりました。追加での送信を考えていますが、どうすればよいですか。
【手続関係】
  1. 電子申告の義務化の対象となる手続は、確定申告のみでしょうか。
  2. 電子申告の義務化の対象法人が書面により提出した場合はどうなりますか。
  3. 電子申告の義務化の対象法人ですが、インターネット回線の故障でe-Taxによる提出を行うことができません。どうすればよいですか。
【利便性向上施策関係】
  1. 利便性向上のために導入される施策にはどのようなものがありますか。また、いつから利用が可能となりますか。
  2. 「土地収用証明書等の添付の省略(保存義務への転換)」されるとのことですが、具体的にどの制度に関する添付書類が省略対象となるのでしょうか。
  3. 「勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化」の具体的な内容について教えてください。
  4. e-Taxによる提出を行うことができるデータ形式として、新たにCSV形式が認められるとのことですが、CSV形式による提出が可能となるものについて具体的に教えてください。
  5. 法人税申告書別表の明細書のうち内訳の記載を要する部分についてはCSV形式による提出が認められるとのことですが、この「内訳の記載を要する部分」とは具体的にどの範囲を指すのでしょうか。
  6. 一部の書類についてCSV形式による提出が認められるとのことですが、CSV形式は具体的にどのようにして作成すればよいのでしょうか。
  7. 財務諸表の作成に使用する勘定科目として国税庁から「勘定科目コード」を公表するとのことですが、どのようなコードになるのでしょうか。
  8. 添付書類等の光ディスクによる提出が可能となるとのことですが、申告書全体を光ディスクに格納の上、提出することは可能でしょうか。
【その他】
  1. 電子申告の義務化の対象法人ですが、電子申告の義務化以後の申告についても、税理士による代理送信は可能でしょうか。




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