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作成日:2018/04/18
電子申告を行うための環境整備 内容と適用開始時期が公表に



 昨日、資本金1億円超の大法人等の電子申告義務化の概要について、ご案内しました。この電子申告義務化にあたり、電子申告を行う際の障壁を解消するための環境整備も同時に予定されています。


 この点について、昨日と同様のe-Taxサイトでその内容と適用開始(予定)時期が公表されています。

 ○大法人の電子申告の義務化の概要について
  http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm
 
 ○利便性向上施策等(施策別に内容を確認する。)
  http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/sesaku.htm
 
 ○利便性向上施策等(適用開始時期(予定)別に内容を確認する。)
  http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/jiki.htm
 
 
 ここでの最大のポイントは、この環境整備について適用されるのは電子申告が義務となる大法人等だけでなく、義務でない中小法人等にも適用されることです。

 この環境整備のうち一部は既にお伝えした、平成30年度税制改正に伴う電子申告関連の手続き緩和になります。これらは最も直近から開始されているものであり、一部は既に開始されています。

 その他環境整備として今後の予定されているもののうち来年4月以後終了事業年度の申告では、勘定科目内訳明細書が簡素化されるなど、影響は電子申告だけでなく書面提出にも影響が出る予定のものもあります。


 既に実施済みのものも含め、内容や実施時期に今一度目を通しておかれるとよいでしょう。



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