作成日:2017/12/28
税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧と大法人の電子申告義務化
※国税庁サイトリニューアル(平成30年3月31日)後のURLに修正しています。
昨日の「平成30年度版 源泉徴収のあらまし」ご案内時に、源泉所得税関係書類の提出日一覧表が掲載されている件をご紹介しております。
この書類の提出日については、その他の書類に関して国税庁サイト上で一覧表としてのHTMLページが存在しています。
○税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/periodList.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/periodList.htm
源泉所得税に関していえば昨日ほど詳しくないものの、国税に関する書面での郵送による提出について、発信日(収受印日付)なのか到達日(到着日)なのかの区分を確認することができます。
ちなみに、そもそも上記のような申請書等の他、申告書についても税務関連の書類提出日は、原則、到達主義(所轄税務署等、提出先の税務官庁に書類が到着した日)です。例外として、上記のような発信日でも認められるものがあります。この点の説明は、次のURL先で掲載されていますので、参考になさるとよいでしょう。
○税務手続に関する書類の提出時期
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/presentation.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/presentation.htm
なお、ICT化の推進により、平成30年度税制改正では、大法人の申告書について、電子申告義務化が予定されています。宥恕規定を除き、電子申告でない場合は不申告として取扱うなど、かなり厳しい内容です。
この場合の“大法人”とは、税法上の“大法人”を指しており、具体的には事業年度開始時において資本金1億円を超える法人等をいうことから、会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社)と勘違いなさらないように注意が必要です。
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