作成日:2017/10/17
マイナンバー制度 番号制度概要に関するFAQが更新
税分野に関するマイナンバーの取扱いは、国税庁が管轄となっています。このマイナンバーの取扱いについては、同庁サイト上で7つに分類されたFAQが掲載されています。このFAQが10月6日付けで更新されました。
○社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成29年10月6日現在)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
今般更新されたのは、「番号制度概要に関するFAQ」です。
具体的には、以下の2つになります。
(3)その他
Q3-13-1
外国の金融機関に口座を開設する際に、納税者番号としてマイナンバー(個人番号)の提供を求められたのですが、問題ないですか。
Q3-13-2
国内の居住者が外国の金融機関に対してマイナンバー(個人番号)を提供することの根拠を教えてください。
もともとこのFQAは、平成28年11月18日の更新時に掲載されたものです。このFAQは、共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関するものですが、この自動的情報交換の実施時期は国ごとに異なり、この状況が9月1日現在で更新されたことによるFAQの更新となっています。
いずれにしろ、上記FAQは以前ご案内のとおり、日本人が外国の金融機関からマイナンバーの提供を求められた際のものです。同機関に既に口座のある方、あるいは開設予定の方、もしくは顧問されている税理士の方は、確認なさっておかれるとよいでしょう。
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