作成日:2017/01/18
国税庁「法定調書に関するFAQ」を更新
国税庁サイト上で設けられている『社会保障・税番号制度<マイナンバー>について』の特設ページですが、この年末年始前後でQ&Aが更新されています。
これまで、年末に更新された『法人番号に関するFAQ』、年末年始に更新された『番号制度概要に関するFAQ』、年始に更新された『本人確認に関するFAQ』をご案内してきました。本日は、『法定調書に関するFAQ』をご案内いたします。
○法定調書に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin.htm
平成29年1月4日付で更新されたQ&Aは、次のとおり3項目あります。
(1)法定調書関係(総論)
Q1-9
平成27年分以前の法定調書を提出する場合、現行の「レコードの内容及び記録要領」を使用すればよいですか。(平成29年1月4日更新)
(2)法定調書関係(給与所得の源泉徴収票)
Q2-1
給与所得の源泉徴収票は、どのように変更されましたか。(平成29年1月4日更新)
Q2-4
平成27年分以前において年末調整を行っていない場合、給与所得の源泉徴収票には扶養親族の氏名を記載していませんでしたが、社会保障・税番号<マイナンバー>制度導入後も扶養親族等の氏名やマイナンバー(個人番号)を記載しなくてもよいですか。(平成29年1月4日更新)
Q2-4では、年末調整を行わない場合の扶養親族等の氏名等について明記されています。この点はすでにご案内のとおりで、28年分以降については、年末調整の実施如何にかかわらず記載する必要があります。ただし、マイナンバーの記載は税務署提出(市町村提出の給与支払報告書含む)に限られていること、一方でマル扶の提出を受けていなければ情報がなく記載のしようがないため、そういう場合には従来と同様に記載する必要はありません。改めてご確認ください。
関連コンテンツ: