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作成日:2017/01/13
国税庁「法人番号に関するFAQ」を更新



 国税庁サイト上で設けられている『社会保障・税番号制度<マイナンバー>について』の特設ページですが、この年末年始前後でQ&Aが更新されています。1つずつご案内していきましょう。


 まずは、年末に更新された『法人番号に関するFAQ』です。

 ○法人番号に関するFAQ
 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm
 
 
 平成28年12月26日付で更新されたQ&Aは、次のとおり19項目あります。
 
 (1)法人番号の指定
Q1-6
 法人番号の指定を受けるための届出は、どのように行えばよいのですか。(平成28年12月26日更新)

(2)法人番号の通知
Q2-1
 法人番号はどこに通知されますか。(平成28年12月26日更新)

Q2-4
 法人番号指定通知書の同封物の内容について確認したい場合、どちらに確認すればよいのですか。(平成28年12月26日更新)

Q2-5
 法人番号指定通知書が手元にない(紛失、届いていない)場合は、どうすればいいのですか。(平成28年12月26日更新)

Q2-6
 金融機関や行政機関から法人番号指定通知書の提出を求められていますが、どうすればよいですか。(平成28年12月26日更新)

Q2-8
 これから登記を申請して新たに法人を設立しますが、法人番号の指定通知書を受け取るに当たり、注意すべきことはありますか。また、法人番号指定通知書が届かない場合はどうすればいいのですか。(平成28年12月26日更新)

(3)法人番号の公表
Q3-5
 設立登記法人ですが、「公表の同意を撤回する旨の届出書」を提出すれば、「国税庁法人番号公表サイト」で基本3情報を公表しないことができますか。(平成28年12月26日更新)

Q3-6
 設立登記法人ですが、本店所在地の変更登記をしました。法人番号の関係で何か手続が必要ですか。また、変更後の内容を反映した法人番号指定通知書は再送付されるのでしょうか。(平成28年12月26日更新)

Q3-7
 人格のない社団等ですが、「法人番号等の公表同意書」は必ず提出しなければならないのですか。(平成28年12月26日更新)

Q3-8
 人格のない社団等ですが、公表に同意した後に、同意を撤回して非公表とすることはできますか。(平成28年12月26日更新)

Q3-9
 国税に関する法律に規定する申告書・届出書を提出している人格のない社団等ですが、団体の名称を変更しました。法人番号の関係で何か手続が必要ですか。また、変更後の内容を反映した法人番号指定通知書は再送付されるのでしょうか。(平成28年12月26日更新)

Q3-10
 「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出して法人番号の指定を受けた人格のない社団等ですが、団体の名称を変更しました。法人番号の関係で何か手続が必要ですか。また、変更後の内容を反映した法人番号指定通知書は再送付されるのでしょうか。(平成28年12月26日更新)

(4)法人番号の指定に関するお尋ね
Q4-1
 「法人番号の指定に関するお尋ね」は必ず提出しなければならないのですか。(平成28年12月26日更新)

(7)Web-API
Q7-1
 法人番号のWeb-APIを利用したいと思います。アプリケーションIDの発行手続はどのようにすればよいのですか。(平成28年12月26日更新)

Q7-5
 Web-API機能を利用して、名称又は所在地をキーに法人番号を調べることはできないのですか。(平成28年12月26日更新)

(8)提供データ(検索・閲覧、ダウンロード、媒体提供、Web-API共通)
Q8-2
 公表されているデータの郵便番号が誤っているので修正してほしい。(平成28年12月26日更新)

(10)その他
Q10-1
 法人番号の指定、通知書の発送及び「国税庁法人番号公表サイト」の操作方法に関する問合せ先や、法人番号に関する届出書の提出先はどこですか。(平成28年12月26日更新)

Q10-2
 国税庁が国際標準規格に基づく発番機関に登録されたと聞きましたが、発番機関に登録されたことで、今後どのようなことができるようになると考えられますか。(平成28年12月26日更新)

Q10-3
 国税庁が発番機関登録した国際標準規格はどのようなものですか。(平成28年12月26日更新)

 
 更新された内容としては、新設されたQ&Aを付記し、リンク指定した場合等が多く見受けられました。
 また、「(10)その他」として、問い合わせ先の公表以外に、国税庁が国際標準規格に基づく発番機関に登録されたことに関する内容が更新されています(要するに手続き不要で、国税庁の発番機関コード+法人番号を、国際的な電子商取引の企業コードとして利用可能になった)。この国税庁が発番機関登録した国際標準規格は3つあります(Q10-3)が、具体的な発番機関コードは「国税庁の国際標準規格に基づく発番機関登録について」よりご確認ください。




 

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