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作成日:2017/01/12
支払調書の作成時にマイナンバーが必要なとき リーフレット公表



 都度提出するものを除き、法定調書は今月末が提出期限となっています。そろそろ作業もピークではないでしょうか。


 今年の提出からは、法定(支払)調書にマイナンバーの記載が必要となっていますので、初めて講師や地主等からマイナンバーを収集している事業者もいらっしゃることでしょう。

 マイナンバーの記載は義務ではあるものの、マイナンバーの提供を拒まれたら強制収集することはできません。収集目的などを伝える必要はあるものの、説明に困った経験はありませんか。

 そこで、不動産の売主・貸主である個人の場合説明資料として、リーフレットが作成され、国税庁サイト上で公表されています。

 ○「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします」を掲載しました(PDF/432KB)(平成29年1月4日)
  http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf
 
 
 
 このリーフレットは、内閣官房・内閣府・国税庁名で作成されています。
 収集の際の説明資料としてご活用いただくとよいのではないでしょうか。

 なお、そもそも税務署へ提出すべき法定調書は金額基準があるほか、作成すべき事業者も決められています。たとえば不動産の賃貸であれば、作成すべき法定調書は「不動産の使用料等の支払調書」となりますが、この調書を作成するのは、賃貸人に対して使用料等を支払った法人及び不動産業者である一定の個人に限られています。つまり、個人事業者であるドクターが経営しているクリニックの敷地を地主から賃借している場合などは、そもそもその賃借料に対する調書を作成する必要はないため、当該地主からマイナンバーを収集する必要はありませんし、地主もマイナンバーを提供する必要はありません。この点も改めてご留意ください。



 

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