作成日:2016/12/16
相手先の住所が通知カードの住所と異なる場合の支払調書に記載する支払先住所は?
来年1月提出の法定調書に向けての準備、とりわけ今年はマイナンバーの記載が開始されることもあり、支払調書の提出対象となる支払者から、マイナンバーの取得が進んでいることと思います。
たとえば個人の税理士へ支払った報酬が年間5万円を超えたのであれば、「報酬、料金、契約書及び賞金の支払調書」の作成と提出が必要となります。
その場合、当該税理士からマイナンバーの取得が必要となりますが、その際、番号確認と身元確認書類の提示又は提出を受けて本人確認を行うことになります。この場合、番号確認は通知カードか個人番号カードの写しによることとなるかと思います。身元確認書類は、個人番号カードの写しであれば番号確認とともに身元確認書類としても利用できますのでこれ1枚で完結しますが、税理士の場合には“税理士証票”の写しも身元確認書類として認められています。
ところで、税理士と交わした契約書の住所は、税理士事務所になっているかと思います。自宅と税理士事務所が同じであれば通知カードに記載された住所と同一ですが、別である場合に、支払調書に記載する支払先住所はどうしたらよいのでしょうか。
この問題については、日税連から公表されている、「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」の別冊参考資料として作成された「税理士のためのマイナンバー相談事例(平成28年8月25日時点)」内に、次の記載があります。
○税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/mynumber/#guidebook
Q-54 支払調書を作成する際の相手先住所が通知カードの住所と異なる場合、従来どおりの取扱いでよいか。
(回答)支払調書に記載する支払先住所は、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とされており、個人を前提とした場合、「住所又は居所」を記載する。
しかしながら、事務所の所在地を契約書に記載している場合のように、事務所の所在地において事業活動を行っている実態があり、その実態に即して支払調書を作成するのであれば、支払調書に記載する支払先の住所は、当該事務所の所在地であっても差し支えない。
なお、これから本格的に法定調書の作成がはじまります。参考リンクを以下にご紹介します。ご活用くださいませ。
<来年1月に提出する法定調書の提出基準のうち主なものの表>
■マイナンバー制度 金額によって判断が異なる代表的な法定調書 28年分
<本人確認方法>
■マイナンバー制度 本人確認に関するFAQ及び源泉所得税関係に関するFAQが更新
<法定調書の作成と提出の手引>
■平成28年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が公表
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