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作成日:2016/12/08
国税庁「番号制度概要に関するFAQ」を更新



 税分野に関するマイナンバー制度については、国税庁サイト上で情報が整理されて公表されていますが、その情報のなかには“FAQ”があります。


 ○社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成28年11月29日現在)
   http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
 
 
 このFAQのうち「番号制度概要」について、11月18日付けで更新がされています。

 ○番号制度概要に関するFAQ
   http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou.htm
 
 
 今回更新されたのは、次の2つについて追加がされた分です。

(3)その他
Q3-13-1
 外国の金融機関に口座を開設する際に、納税者番号としてマイナンバーの提供を求められたのですが、問題ないですか。
Q3-13-2
 国内の居住者が外国の金融機関に対してマイナンバーを提供することの根拠を教えてください。


 これらは、先日来、MyKomonTaxでもご案内している共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関するものです。ここでは、日本居住者が海外の金融機関の口座がある場合にマイナンバーの提供を求められるケースです。つまり、先日ご案内したとおり「日本居住者が海外の金融機関等に口座がある場合には、その海外と日本との間で自動交換規定のある租税条約が締結されおり、かつ、CRS実施参加国であれば、その口座情報が日本側で自動把握されることでもある」ということであり、その際の情報の中にマイナンバーも含まれる、ということになります。その点の確認とその根拠について、上記2つのFAQで示されています。
 海外の金融機関に口座のある方あるいは顧問されている税理士の方は、確認なさっておくとよいでしょう。



 

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