作成日:2015/11/02
給与所得の源泉徴収票が公表
国税庁のサイトで、給与所得の源泉徴収票が公表されました。
○給与所得の源泉徴収票 【平成27年10月30日掲載】(PDF/193KB)http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1.pdf
本人交付用部分をキャプチャしたものは、次の通りです。
あわせて記載方法も掲載されています。
○平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1_2.pdf
本人交付用は、番号記載欄に斜線が付されています。
上記“記載のしかた”では、記載に関する留意点が記載されています。
特に、摘要欄に記載していた住宅ローン控除関連が別枠で記載するように配置されていたり、控除対象配偶者や控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族について本人交付用にもフリガナ(分かる場合のみ記載)・氏名の記載欄が別枠で設けられています。ただし、5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名は、摘要欄に記載します。
その他、改正の影響により非居住者である親族の数の記載欄が追加され、さらに控除対象配偶者の有無等について従来あった「無」「従無」欄が削除されているなど、若干の変更も見受けられます。
詳細は、上記“記載のしかた”でご確認いただくとよいでしょう。
また上記“記載のしかた”にも記載されていますが、先日ご案内した「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成27年10月28日現在)」によれば、「法定調書に関するFAQ」Q2-4で、途中退社など年末調整未済の場合に、例え本人交付用であっても控除対象配偶者及び扶養親族の氏名を記載する必要があることが明確となっています。
Q2-4
現在、年末調整を行っていない場合、扶養親族の氏名は記載していませんが、番号制度導入後も、源泉徴収票に扶養親族等の氏名や個人番号を記載しなくてよいですか。
(答)
番号制度導入後は、年末調整を行っていない場合も、控除対象配偶者及び扶養親族の氏名を記載する必要があります。また、税務署提出用の源泉徴収票については、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の個人番号の記載も必要となりますのでご注意ください。
一方、市区町村へ提出する給与支払報告書には国税の給与所得の源泉徴収票では記載しない項目も記載する必要が生じるなど、違いがありますのでご注意ください。
なお、給与支払報告書の個人別明細書については10/29に官報で公示されています。詳しくは明日ご案内します。
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