作成日:2015/10/05
マイナンバー制度 源泉徴収票等について個人番号の記載が必要となる基準
先日「本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないことの改正」について、ご案内しました。
本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載をする必要がなくなったことで、源泉徴収票等について個人番号の記載が必要となるのは、税務署(市区町村)提出用になります。つまり、支払調書だけでなく源泉徴収票についても、法定調書の提出基準によって、個人番号の取得の有無が左右されることとなります。
事業者の関心があるものは、給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票ではないでしょうか。これらについて、法定調書の提出基準を改めて確認してみましょう。
「平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が国税庁サイト上で公表されています。
○平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/index.htm
平成27年分を参考に、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)と退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)を税務署(市区町村)へ提出する基準を表にしました。次の通りです。
例外なく全ての者に対するこれらの支払について、税務署(市区町村)へ提出することを義務付ける改正がなされない限り、源泉徴収票(給与支払報告書・特別徴収票)作成のための個人番号取得の有無を判断しなければなりません。ご注意ください。
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