作成日:2015/10/02
本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないことの改正
国税庁サイト上で本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないことの改正が10月2日付けで公表されました。
○本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません(PDF/207KB)(平成27年10月2日)http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
これは税務関係書類の記載事項が定められている、所得税法施行規則等が10月2日に改正されたことによるものです。
○官報目次 平成27年10月2日付(号外 第227号)
https://kanpou.npb.go.jp/20151002/20151002g00227/20151002g002270000f.html
○租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(財務七八)
https://kanpou.npb.go.jp/20151002/20151002g00227/20151002g002270001f.html
この改正を受け、本人に交付される次の源泉徴収票や支払通知書については、個人番号の記載が一切不要となりました。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
- 上場株式配当等の支払に関する通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座年間取引報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定
これまで源泉徴収票に関しては、本人交付用に個人番号を記載することでマスキングの必要性(あるいは個人番号の記載のないものを別途発行する必要性)が生じ、実務では手間の増加が懸念されていました。また、郵送でやり取りする際の紛失などにより情報流出のリスクの懸念もあり、実務界からも本人交付用の源泉徴収票に個人番号を記載することを取り止めるよう働きかけていました。
今回の改正により、上記懸念が排除されることとなり、実務での手間の増加や情報流出のリスクが軽減されることとなります。
これまでの情報をそのままにしておくと実務で混乱することとなるため、頭を切り替えていただき、本人交付用の上記書類に関しては、個人番号の記載は一切しない、という認識でいきましょう。
ただし、税務署(市区町村)提出用に関しては、個人番号の記載は必要です。
たとえば給与所得の源泉徴収票については、
- 個人番号の記載なし …本人交付用
- 個人番号の記載あり …税務署(市区町村)提出用
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