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作成日:2016/11/18
マイナンバー記載不要とするための平成29年分扶養控除等申告書、利用に関するFAQ どういうときに利用しますか



 MyKomonTaxでは、「マイナンバー記載不要とするための、平成29年分扶養控除等申告書」として、『平成29年分 扶養控除等申告書(マイナンバー記載不要ver.)』(以下、ひな型)を提供しています。


 このひな型について、使用に関するいくつかの質問を受けました。

 この質問と回答について、同様の疑問をお持ちである方に向け、FAQ形式で作成し、しばらくの間、MyKomonTaxでご案内する予定です。もし、ご利用の際に同様の疑問が生じましたら、ご参考ください。なお、回答のうち法令上の取扱いに関しては、このひな型の作成者一個人の考えである点をお断りしておきます。


 Q1.
 このひな型は、どういうときに利用したらよいですか。

A1.
 平成28年1月以後に提出するマル扶(扶養控除等申告書)には、原則としてマイナンバーの記載が必要です。

 しかし、“給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示する”ことで、例外的にマイナンバーの記載を不要とすることができます(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-5-1)。

 また、給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について、その帳簿に記載されている方のマイナンバーの記載を要しません。この一定の帳簿を作成するには、最初にマイナンバーの記載された扶養控除等申告書が提出されていることが前提となりますが、直接マイナンバーを記載せずに「記載すべきマイナンバー(個人番号)は給与支払者に提供済のマイナンバーと相違ない」旨を記載して提出した扶養控除等申告書+その申告書と紐付けられるよう管理されたマイナンバーに基づき、その帳簿を作成することも可能です(国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-3-5)。

 そこで、扶養控除等申告書にマイナンバーを記載してほしくない場合に、一定の帳簿を作成するための書類として、あるいは一定の帳簿を作成せずに引続きマイナンバーの記載を不要とするための書類として、余白に上記旨を記載した扶養控除等申告書が必要となることから、余白記載のある平成29年分をご用意しました。このひな型の利用対象者は、次の従業員等と想定して作成しています。
  • 平成29年中に給与支払者に初めて扶養控除等申告書を提出する従業員等(中途就職者等)
  • 平成29年中に新たに控除対象配偶者や扶養親族等を有することになった従業員等
  • 平成28年分は平成27年中に扶養控除等申告書の提出を受けているため、マイナンバーの記載がない従業員等(つまり、29年分で初めてマイナンバーの記載が必要となる従業員等)





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